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岐阜発!温泉博物館第2話 効能のある温泉の定義

 温泉法による温泉の定義とは別に、温泉法に基づいて温泉の標準的な分析方法を定めた環境省の「鉱泉分析法指針」では、治療の目的に効果が期待できる(効能のある)「療養泉」の条件を定めています。
これによると、1.温泉源から採集されるときの温度が25℃以上であるか、2.温泉水1kg中にガスを除く溶存物質が1000mg(1g)以上含まれているか、3.遊離二酸化炭素など指定された7種類の特殊成分が一種類でも規定量以上含まれているか、このうちどれか一つを満たせば治療の目的に効果が期待できる療養泉と認められます。

表2 療養泉の定義

温度(温泉源から採取されるときの温度) 25℃以上
物質(以下に掲げるもののうち、いずれか一つ) 1kg中の含有量
・溶存物質(ガス性のものを除く)の総量 1000mg以上
・遊離炭酸(CO2) 1000mg以上
・銅イオン(Cu2+) 1mg以上
・総鉄イオン(Fe2++ Fe3+) 20mg以上
・アルミニウムイオン(Al3+) 100mg以上
・水素イオン(H+) 1mg以上
・総硫黄(S)(H2S+HS-+S2O32-) 2mg以上
・ラドン(Rn) 111Bq以上

 表2によると、特殊成分として7種類の物質が規定されており、しかもそれぞれの規定量が、温泉法の別表に掲げられている規定量より多くなっており、温泉法で「温泉」と認定されるより「療養泉」であると認定される方がハードルが高くなっていることがわかります。したがって、温泉法では「温泉」と認められても、「療養泉」の定義には当てはまらない温泉も存在することになります。
いくら温泉法の条件を満たして「温泉」と認められても、療養泉の条件を満たさなければ「泉質名」が与えられません。泉質名とは温泉の泉質の特徴に応じて付けられる「単純温泉」とか「硫黄泉」などの呼び名のことです。
泉質名は鉱泉分析法指針の中で表記法が決められていて、必ずその泉質名を使用することになっています。しばしば温泉の案内書やパンフレット等の中に記載されている泉質名に「単純泉」、「メタ珪酸泉」、「ヨウ素泉」、「ホウ酸泉」、「アルカリ性泉」などという独自の表記を見かけますが、こういった名称の泉質名はありません。
温泉法の条件を満たしていて「温泉」ではあるが、療養泉の条件は満たしていない温泉については、泉質名として「温泉法第2条該当温泉」、「メタ珪酸の値で温泉法よる温泉に該当」などのように表記されることになります。
また、療養泉の条件を満たして初めて適応症(効能の期待できる症状)や禁忌症(温泉に入浴したり飲泉したりしてはいけない症状)の表示が認められます。

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