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岐阜発!温泉博物館第1話 温泉の定義

 わが国では、昭和23年に制定された温泉法の第二条によって、「温泉とは何か」ということが定義されています。これは、主に常水(井戸水などのいわゆる “ふつう”の水)と区別するという観点から定義されたもので、必ずしも入浴することを前提としたものではありません。したがって、温泉法上で「温泉」に該当していても、入浴して効能が期待できる温泉であるとは限らない訳です。
古くから“鉱泉旅館”として地域の人々に親しまれていた施設がありますが、昭和23年以降、温泉法の温泉に該当しなくて、温泉として看板が出せなくなってしまった所もあります。
温泉法第二条による「温泉の定義」は次のとおりです。

「この法律で“温泉”とは、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。」

表1 温泉法第二条別表(表記をわかりやすく変えてあります)

温度(温泉源から採取されるときの温度) 25℃以上
物質(以下に掲げるもののうち、いずれか一つ) 1kg中の含有量
・溶存物質(ガス性のものを除く)の総量 1000mg以上
・遊離炭酸(CO2) 250mg以上
・リチウムイオン(Li+) 1mg以上 
・ストロンチウムイオン(Sr2+) 10mg以上
・バリウムイオン(Ba2+) 5mg以上
・鉄(II)イオン又は鉄(III)イオン(Fe2+、Fe3+) 10mg以上
・マンガン(II)イオン(Mn2+) 10mg以上
・水素イオン(H+) 1mg以上
・臭素イオン(Br-) 5mg以上
・ヨウ素イオン(I-) 1mg以上
・フッ素イオン(F-) 2mg以上
・ヒドロヒ酸イオン(HAsO42-) 1.3mg以上 
・メタ亜ヒ酸(HAsO2) 1mg以上
・総硫黄(S)(H2S+HS-+S2O32-) 1mg以上
・メタホウ酸(HBO2) 5mg以上
・メタ珪酸(H2SiO3) 50mg以上
・炭酸水素ナトリウム(NaHCO3) 340mg以上
・ラドン(Rn) 20(100億分の1キュリー単位)以上
・ラジウム塩(Ra) 1億分の1mg以上

 この定義によりますと、地中から湧き出す「温かい水」や「温かくはないが成分を多く含んだ水」、「温かい水蒸気やガス」、「温かくはないが成分を多く含んだガス」などで、このうちメタンなどの炭化水素を主成分とする天然ガスは温泉には該当しません。
別表によると、1.温泉源から採集されるときの温度が25℃以上であるか、2.温泉水1kg中にガスを除く溶存物質が1000mg(1g)以上含まれているか、3.指定された18種類の固有成分が一種類でも規定量以上含まれているか、このうちのどれか1つを満たせば「温泉」と認められることになっています。

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